青色申告にはチャットレディにとって、どんなメリットがあるの?

チャットレディで経費にできるもの スタッフブログ

こんにちは〜、横浜駅前店のツトムです!!

この時期に差し掛かると、そろそろ確定申告を意識する方もいらっしゃるのでは、という今日このごろ、

今回は青色申告のメリットについてのお話をお届けします。

青色申告って「やってみたいけどイマイチやってない」という方も少なくはないので、メリットがわかれば明日にでも税務署に行きたくなるかもしれませんね(笑)

まずは確定申告のおさらいから

チャットレディとして働いていると、当然ですが報酬がありますので基礎控除以上の収入が発生すれば原則的に確定申告をしなければなりません。
これは本業の有無にかかわらず、事業所得や雑所得などに扱われますので必ずしなければならないことであり、経費分を差し引いても基礎控除額である38万円以上の所得があれば確定申告をします。もししなければ、税務署から指摘されれば脱税ということになる可能性もあります!

しかし、チャットレディで働いた分の全ての報酬が税金の対象になっている訳ではありません。
先ほども言いましたように収入から経費を差し引いた分が所得となりますので、光熱費や通信費などのチャットレディで働くために必要なものは経費として認められます。
パソコンを使用しますので、そのために必要な電気代、通信費分は考えられますし、道具を購入するなどその他にも認められるものがあるでしょう。

ですが、本業が別であり、副業としてチャットレディをしているのであれば、光熱費や通信費の全てがチャットレディのために使っている訳ではありませんし、専用として使っていないのであれば全てを経費にできません。
そうなると収入から差し引く経費は少なく、税金の額は大きくなってしまうでしょう。

節税するなら青色申告は必須!

確定申告の時に青色申告を活用することで、65万円の特別控除が発生して、事業所得になるチャットレディの報酬から差し引くことができるのです。
青色申告を利用するためには事前に税務署に届け出を出す必要があり、帳簿も詳しく書かないといけませんし、確定申告の時も少し複雑となります。

しかし、65万円の特別控除は大きな額。給与所得に給与控除があるように、届け出をした上で、しっかりとした帳簿付けと確定申告をしていれば恩恵を受けられるのです。
税金は所得税として低くて5%取られますが、65万円分低くなると大変助かります。
もちろん所得税だけではなく、住民税にも関係してきますし、人によっては国民健康保険なども関係してきます。

 

青色申告をするかどうかだけで、事業所得を65万円分も特別控除できますので大変なメリットです。
元々事業としてチャットレディをしているのであれば帳簿を付けていると思いますので、青色申告に必要な帳簿に変更しても、それほど難しくはありません。青色申告はデメリットよりもメリットの方が上回り、お得なことが多いです。

12月の節税シーズン(?)に向けて、青色申告承認申請書の提出がまだならいますぐ税務署へ急ぎましょう〜〜!