【確定申告】通勤チャットレディの場合マイナンバーの提出は必要? 税金は払うべき?

マイナンバーは必要ありません スタッフブログ

通勤チャットレディの場合、マイナンバーの提出は必要?

マイナンバーについては施行されて以来、確認されることが多いのですが、原則マイナンバーの提出は必要ありません。身バレや税金の調整などで確認しておきたいポイントだと思いますが、就業に当たってマイナンバーの提出は不要です。

理由は、契約形態にあります。
業務委託

チャットレディの契約形態は「個人事業主」

NMRグループとチャットレディさんとの契約は「個人事業主」にたいする業務委託の扱いとなるため、会社勤めとは異なった形態で就業いただきます。
会社に勤務していたりアルバイトなどで給与を受け取っている方は源泉徴収が必要になりマイナンバーの提出義務がありますが、チャットレディの場合はマイナンバーに関する義務は現行法律上はありません。

そのため、NMRグループで働くチャットレディさんはマイナンバーの提出義務はありません。

チャットレディも納税は必要

冒頭にて「チャットレディさんとの契約は個人事業主という扱い」と書きましたが、
源泉徴収がおこなわれないとはいえ、税金を納める義務はありますので働いて得た報酬に対する税金はご自身で申告することになります。これがいわゆる確定申告というやつです。このことを面接でお話しするとみなさん難しそうな表情を見せますが、実際のところ難しいことはありません(笑)

納税手続きや申告方法など、わからないことがありましたらスタッフがお手伝いいたしますのでご安心ください! 税金を軽くするための方法(節税といいます)も伝授します(`・ω・´)

マイナンバー(個人番号)についての補足

「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」を目的にした政府の取り組みのもと、住民票を持っているすべての方に、12けたの個人番号が1人につき1個指定されます。この個人番号が「マイナンバー」です。

マイナンバーは社会保障、税金の手続きなどで使用するのがおもな用途ですが、顔写真付きのマイナンバーは身分証明書にもなるメリットがあります。

 

*応募の際、身分証明書がない場合は顔写真付きのマイナンバーを身分証とすることは可能です。